2016-08-29 09:00:00 一覧に戻る
山形県からのお知らせ(訪問買取の被害にご注意!)
訪問買取の被害にご注意!
事例
知らない業者から「何でも買い取ります」と電話があり来訪してもらったが、用意していたものはざっと見ただけで、貴金属はないかと聞かれた。金のネックレスを見せたところ、「ぜひ売ってほしい」としつこくいわれ売ってしまった。後になって大事なものを売ってしまったと後悔している。
対応のポイント
- 「いらない服や靴と買い取ります」といっても、実は貴金属の買い取りがねらいです。
- 売るつもりがなくても、見せてしまうと、買い取られてしまう例もあります。
- 訪問購入についても契約から8日間はクーリングオフが適用されますが、例外の商品等もあります。
- 困ったときは、すぐに消費生活センターや警察に相談しましょう。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:消費生活センター
- 担当:
- TEL/FAX:023-624-0999/023-625-8186
- E-Mail:お問い合わせはこちら




